2012年7月24日火曜日

研修の扱い どうなっていますか?

H23年に「研修と認める判断基準」として「京都市・協会・保育園連盟が主催する研修への参加は原則として公務とする」「その他の主催による研修については、個別に内容を判断して園長が決定する。」「公務とした場合には、参加費の支給時間外勤務手当の支給等必要な経費を負担するが、時間外に研修がある場合は、実質の研修時間のみを超過勤務対象とする」ということが、決まっていることを、皆さんはご存知ですか?
この間の交流の中で、いまだ超勤も交通費補助もされていない…という園が複数あることが分かりました。「業務時間外の研修の超勤は、ついていない」(A園)「公務と判断されていないのか、超勤も手当もなし」(B園)「勤務時間内の研修については、交通費を申請すれば出してもらえる場合もあるが、あいまい」(C園)等々…。各園同じように研修報告書・計画書を提出しなくてはいけないのに、おかしいな実態です…。早急に、法人へ確認をする予定ですが、みなさんの園の実態を是非教えて下さい。

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